貯水槽の管理について

更新日:2021年09月22日

マンション等に設置されている貯水槽の管理が、十分に行われていなかったことが原因で、大きな事故を引き起こすことがあり、適正な貯水槽の管理が必要です。
貯水槽の設置者・管理者は自ら適正な管理を行い、衛生的な水を事故なく給水できるように努めなければなりません。
受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設は、簡易専用水道として、水道法で管理基準等が定められていますので、毎年1回以上、法定検査を受けましょう。

貯水槽の清掃は、毎年1回以上の清掃を定期的に行ってください。

貯水槽の清掃には、専門的な知識や機器が必要です。「知事に登録している建築物飲料水貯水槽清掃業者」に依頼して行ってください。

貯水槽の点検を行ってください。

  • マンホールが破損していないか
  • 水槽に亀裂がないか
  • 貯水槽のフタにカギがかかっているか など

また、管理状況が適正であるかを確認するために「厚生労働大臣登録の簡易専用水道定期検査機関」の検査を受けましょう。

定期的に水質検査を行ってください。

水道の蛇口において、水の色、濁り、臭い、味に異常がないか、確認してください。また、測定器を用いて、残留塩素についても確認してください。

「おや?水が変かな?」と、思ったときは

水の色、濁り、臭い、味等に異常を感じた場合は、直ちに給水を停止し、その水を飲まないように利用者へ知らせるとともに、富田林保健所(電話番号0721-23-2681)に連絡し、指導を受けてください。

お問合せ先

河南水道センター
〒585-8585
大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6(河南町役場内)
電話:0721-93-2500
ファックス:0721-93-4691
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