水道料金表
家事専用
基本料金
水量が8立方メートルまで、924円(税抜額)
超過料金(1立方メートルに付き)
水量 | 税抜額 |
---|---|
8立方メートルを超え10立方メートルまで | 131円 |
10立方メートルを超え15立方メートルまで | 150円 |
15立方メートルを超え20立方メートルまで | 169円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 206円 |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 243円 |
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 290円 |
100立方メートルを超え200立方メートルまで | 346円 |
200立方メートルを超える部分 | 383円 |
家事共同
基本料金
水量が8立方メートルまで、924円(税抜額)×戸(室)数
超過料金(1立方メートルに付き)
水量 | 税抜額 |
---|---|
8立方メートルを超え10立方メートルまで | 131円×戸(室)数 |
10立方メートルを超え15立方メートルまで | 150円×戸(室)数 |
15立方メートルを超え20立方メートルまで | 169円×戸(室)数 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 206円×戸(室)数 |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 243円×戸(室)数 |
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 290円×戸(室)数 |
100立方メートルを超え200立方メートルまで | 346円×戸(室)数 |
200立方メートルを超える部分 | 383円×戸(室)数 |
営業、会社、官公署用
基本料金
水量が20立方メートルまで、3,174円(税抜額)
超過料金(1立方メートルに付き)
水量 | 税抜額 |
---|---|
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 216円 |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 253円 |
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 299円 |
100立方メートルを超え200立方メートルまで | 355円 |
200立方メートルを超える部分 | 392円 |
公衆浴場用
基本料金
水量が200立方メートルまで、18,667円(税抜額)
超過料金(1立方メートルに付き)
水量 | 税抜額 |
---|---|
200立方メートルを超える部分 | 164円 |
工事・その他一時使用
基本料金
水量が20立方メートルまで、6,667円(税抜額)
超過料金(1立方メートルに付き)
水量 | 税抜額 |
---|---|
20立方メートルを超える部分 | 415円 |
メーター料金
メーターの口径 | 税抜額 |
---|---|
13ミリメートル | 58円 |
20ミリメートル | 86円 |
25ミリメートル | 96円 |
30ミリメートル | 143円 |
40ミリメートル | 181円 |
50ミリメートル | 1,143円 |
75ミリメートル | 1,334円 |
100ミリメートル | 1,619円 |
150ミリメートル | 企業長が別に定める額 |
上下水道料金 早見表
お知らせ
令和5年10月1日から消費税法の改正(インボイス制度)への対応のため、水道料金の消費税額の計算方法が変わります。
これにより、10月検針分から水道料金にかかる消費税額が1円増額となる場合があります。
※下水道使用料については変更ありません。
計算例:「家事専用」「1カ月の使用水量8立方メートル(基本料金内)」「メーター口径20ミリメートル」の場合
9月検針分まで
水道料金とメーター使用料を別々に消費税計算し、それぞれ端数を切り捨てた上で合算します。
水道料金:924円×1.1(1円未満の端数を切り捨て)=1,016円
メータ使用料:86円×1.1(1円未満の端数を切り捨て)=94円
水道料金1,016円とメーター使用料94円の合計1,110円が水道料金合計額となります。
10月検針分から
水道料金とメーター使用料を合算した後に、消費税計算を行います。
水道料金924円とメーター使用料86円の合計1,010円
1,010円×1.1(1円未満の端数を切り捨て)=1,111円が水道料金合計額となります。
令和5年9月30日まで
令和元年10月1日付け消費税(10%)改正後 料金早見表 (PDFファイル: 166.5KB)
令和5年10月1日から
お問合せ先
阪南水道センター
〒599-0204
大阪府阪南市鳥取74-1
電話:072-470-2155
ファックス:072-470-2150
更新日:2023年09月29日