水道料金表

更新日:2023年09月29日

家事専用

基本料金

水量が8立方メートルまで、924円(税抜額)

超過料金(1立方メートルに付き)

超過料金(1立方メートルに付き)一覧
水量 税抜額
8立方メートルを超え10立方メートルまで 131円
10立方メートルを超え15立方メートルまで 150円
15立方メートルを超え20立方メートルまで 169円
20立方メートルを超え30立方メートルまで 206円
30立方メートルを超え50立方メートルまで 243円
50立方メートルを超え100立方メートルまで 290円
100立方メートルを超え200立方メートルまで 346円
200立方メートルを超える部分 383円

家事共同

基本料金

水量が8立方メートルまで、924円(税抜額)×戸(室)数

超過料金(1立方メートルに付き)

超過料金(1立方メートルに付き)一覧
水量 税抜額
8立方メートルを超え10立方メートルまで 131円×戸(室)数
10立方メートルを超え15立方メートルまで 150円×戸(室)数
15立方メートルを超え20立方メートルまで 169円×戸(室)数
20立方メートルを超え30立方メートルまで 206円×戸(室)数
30立方メートルを超え50立方メートルまで 243円×戸(室)数
50立方メートルを超え100立方メートルまで 290円×戸(室)数
100立方メートルを超え200立方メートルまで 346円×戸(室)数
200立方メートルを超える部分 383円×戸(室)数

営業、会社、官公署用

基本料金

水量が20立方メートルまで、3,174円(税抜額)

超過料金(1立方メートルに付き)

超過料金(1立方メートルに付き)一覧
水量 税抜額
20立方メートルを超え30立方メートルまで 216円
30立方メートルを超え50立方メートルまで 253円
50立方メートルを超え100立方メートルまで 299円
100立方メートルを超え200立方メートルまで 355円
200立方メートルを超える部分 392円

公衆浴場用

基本料金

水量が200立方メートルまで、18,667円(税抜額)

超過料金(1立方メートルに付き)

超過料金(1立方メートルに付き)一覧
水量 税抜額
200立方メートルを超える部分 164円

工事・その他一時使用

基本料金

水量が20立方メートルまで、6,667円(税抜額)

超過料金(1立方メートルに付き)

超過料金(1立方メートルに付き)一覧
水量 税抜額
20立方メートルを超える部分 415円

メーター料金

メーター料金一覧
メーターの口径 税抜額
13ミリメートル 58円
20ミリメートル 86円
25ミリメートル 96円
30ミリメートル 143円
40ミリメートル 181円
50ミリメートル 1,143円
75ミリメートル 1,334円
100ミリメートル 1,619円
150ミリメートル 企業長が別に定める額

上下水道料金 早見表

お知らせ

令和5年10月1日から消費税法の改正(インボイス制度)への対応のため、水道料金の消費税額の計算方法が変わります。

これにより、10月検針分から水道料金にかかる消費税額が1円増額となる場合があります。

※下水道使用料については変更ありません。

 

計算例:「家事専用」「1カ月の使用水量8立方メートル(基本料金内)」「メーター口径20ミリメートル」の場合

9月検針分まで

水道料金とメーター使用料を別々に消費税計算し、それぞれ端数を切り捨てた上で合算します。

水道料金:924円×1.1(1円未満の端数を切り捨て)=1,016円

メータ使用料:86円×1.1(1円未満の端数を切り捨て)=94円

水道料金1,016円とメーター使用料94円の合計1,110円が水道料金合計額となります。

 

10月検針分から

水道料金とメーター使用料を合算した後に、消費税計算を行います。

水道料金924円とメーター使用料86円の合計1,010円

1,010円×1.1(1円未満の端数を切り捨て)=1,111円が水道料金合計額となります。

令和5年9月30日まで
令和5年10月1日から

お問合せ先

阪南水道センター
〒599-0204
大阪府阪南市鳥取74-1
電話:072-470-2155
ファックス:072-470-2150