【終了しました】水道料金の基本料金減免について(8月検針分から10月検針分)

更新日:2022年11月01日

コロナ禍における原油価格や物価高騰の影響を踏まえ、市民生活や経済活動を支援するため、阪南市による水道料金の基本料金の減免を実施します。(官公署は除きます。)

 

※令和4年10月検針分をもって終了しました。

減免内容

○家事専用、家事共同、家事共用の基本料金の50%を減額

○営業・会社用(官公署は除く)及び公衆浴場用の基本料金の全額を免除


例)家事専用の場合、月額508円(税込み)を減額します。(集合住宅はこの限りではありません。)
 営業・会社用の場合、月額3,491円(税込み)を免除します。
 公衆浴場用の場合、月額20,533円(税込み)を免除します。

※メーター使用料や、使用水量に応じてご負担いただく従量料金及び下水道使用料は減免対象ではありません。

対象期間

令和4年8月検針分から令和4年10月検針分まで(3か月間)

申請手続

 今回の減免の適用に、申込手続は不要です。
(水道料金の請求から減免額を差し引いて請求します。)
(注意)「水道ご使用量のお知らせ」にも減免を適用した減額後の金額を記載します。

注意していただきたいこと

  • 今回の減免措置について、阪南市役所や阪南水道センターから電話やメール、訪問をすることはありません。
  • 不審な電話やメール等があった場合は、警察や公的機関に相談するなどして、被害にあわないように注意してください。

関連リンク

阪南市からの案内については次のリンクで確認できます。

外部サイト:物価高騰等の影響を踏まえた水道料金の基本料金の減免について

お問合せ先

阪南水道センター
〒599-0204
大阪府阪南市鳥取74-1
電話:072-470-2155
ファックス:072-470-2150