貯水槽水道の適正な管理について

更新日:2023年05月16日

貯水槽を設置されている皆さんへ

アパートやマンション、ビルなどで貯水槽(受水槽や高置水槽など)を設置している場合は、貯水槽以降の給水設備によって供給される水の水質について、貯水槽の設置者・管理者の皆さんがその責任において管理していただかなければなりません。

設置者・管理者の皆さんは、適正な衛生管理を行い、いつでも安心して利用者が使用できるように努めてください。

貯水槽水道について

貯水槽水道は、次の簡易専用水道と小規模貯水槽水道に区別されます。

簡易専用水道(受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの。)
水道法で定める清掃や点検を行い、検査機関による毎年1回以上の定期検査を受けなければなりません。

小規模貯水槽水道(受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの。)
大阪広域水道企業団水道事業給水条例第46条第2項により、管理及び管理状況に関する検査を行うように努めてください。

小規模貯水槽水道の管理

小規模貯水槽水道は以下のように適正に管理してください。

貯水槽の清掃

毎年1回以上、貯水槽の清掃を定期的に行い、いつもきれいにしてください。

貯水槽の点検

水が有害物や汚水などによって汚染されることのないように、点検口に施錠、オーバーフロー管や通気管に防虫網の設置など、必要な措置を行ってください。
定期的に検査を行い、不備などが見つかった場合はすみやかに改善してください。

水質検査の実施

毎年1回以上、水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を定期的に実施してください。
供給する水に異常を認めたときは、専門の水質検査機関に依頼して、必要な項目の水質検査を行ってください。

給水停止及び利用者への周知

利用者へ供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知しなければなりません。

小規模貯水槽水道に関するお問合せ先

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