インボイス制度への対応について(藤井寺水道事業)
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。
藤井寺水道センターでは、水道料金及び下水道使用料の請求について、2か月に一度検針を行い、2か月分をまとめて「水道(下水道)使用水量のお知らせ(検針票)」を適格請求書として発行します。
ご注意
- 仕入税額控除の適用を希望される事業者の方は、検針票を大切に保管してご使用ください。
- インボイス制度に対応した検針票は、10月検針分から発行予定です。
※検針票ではなくハガキ等にてインボイス制度に対応させていただく場合もございますのであらかじめご了承ください。
水道(下水道)使用水量のお知らせ(検針票)の見方
(表面)
(裏面)
赤枠部分がインボイス制度対応箇所です。
関連リンク(国税庁ウェブサイト)
お問合せ先
藤井寺水道センター 総務課
〒583-0027
大阪府藤井寺市岡一丁目1番1号
電話:072-939-1302
ファックス:072-939-7036
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更新日:2023年08月31日