給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、千早赤阪水道センターにおいては、水道供給契約の条件等を定めた「大阪広域水道企業団水道事業給水条例」と千早赤阪水道事業に係る大阪広域水道企業団給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものとなります。
次のリンク先からご確認ください。
お問合せ先
千早赤阪水道センター
〒585-8501
大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180(千早赤阪村役場内)
電話:0721-26-7165
ファックス:0721-72-1880
更新日:2022年04月01日