給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、千早赤阪水道センターにおいては、水道供給契約の条件等を定めた「大阪広域水道企業団水道事業給水条例」と千早赤阪水道事業に係る大阪広域水道企業団給水条例施行規程」がこの定型約款に当たるものとなります。
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南河内地域水道センター
〒583‐0995
大阪府南河内郡太子町大字太子353-1
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更新日:2022年04月01日