お知らせ

更新日:2024年10月08日

手形・小切手による収納の取扱いについて

令和9年3月末で紙の手形・小切手の利用が全面的に廃止されることを受け、大阪広域水道企業団の水道料金その他の支払いにおける手形・小切手の取扱いを、以下のとおり変更させていただきます。

・令和8年3月27日(金曜日)をもって、金融機関窓口以外での手形・小切手の受付を終了します。(令和9年3月31日(水曜日)までは、金融機関窓口に直接持参する場合はご利用いただけます。金融機関所定の取立手数料等が発生する場合があります。)

インボイス制度への対応について(工業用水道事業)

令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。

工業用水道事業では、令和5年10月検針分から「工業用水道使用水量(料金)決定通知書」等を適格請求書として発行します。

料金改定について

給水契約に係る定型約款について

 令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、工業用水道の契約に関してもその適用を受けます。
 「定型約款」とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています(民法548条の2第1項)。
 当企業団の工業用水道事業においては、給水契約の条件等を定めた「大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例」及び「大阪広域水道企業団工業用水道事業給水条例施行規程」が、この「定型約款」に当たるものとなります。
 次のリンク先よりご確認ください。

お問合せ先

財務課 財務グループ
〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町2-3-12マルイト谷町ビル4階
電話:06-6944-8024
ファックス:06-6944-6867

メールフォームによるお問合せ