放射能が検出された場合の大阪広域水道企業団の対応
水道水中の放射能(全β放射能)が1Bq/Lを超えた場合、以下のとおりの対応をとります。
水道水中の 放射能[Bq/L] |
企業団の対応 | 対応の 根拠 |
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1以下 | 全β線 |
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WHO ガイド ライン |
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1超過 | 全β線 |
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企業団 自主判断 |
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10超過※1 | 放射性セシウム |
※1:厚生労働省通知に基づく管理目標値 |
厚生労働省通知 | |
70超過 (規制値※2の70%) |
放射性ヨウ素 |
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企業団 自主判断 |
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100超過※2 | 放射性ヨウ素 |
※2:食品衛生法に基づく暫定規制値(乳児向け) |
厚生労働省の指導 | |
300超過※3 | 放射性ヨウ素 |
※3: 原子力安全委員会の指標値 |
厚生労働省の指導 |
※単位Bq/LとBq/kgは同等。
また、大阪府と協力し、地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所での上水(蛇口水)のモニタリング結果の状況に応じて、測定体制を強化します。
お問合せ先
技術管理課 技術管理グループ
〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町2-3-12マルイト谷町ビル3階
電話:06-6944-6869
ファックス:06-6944-6874
更新日:2021年03月08日