【四條畷水道事業】水道基本料金の減免を実施します
四條畷市が実施する物価高騰に対する支援策として、6か月分の水道基本料金を減免します。
対象期間
令和8年8月検針分~令和9年1月検針分
対象者
四條畷市内で四條畷水道センターと水道をご契約の方
官公署施設は対象外です。
減免額
今回の減免対象は、水道の基本料金のみです。水の使用量に応じてかかる料金(従量料金)は対象外となります。
申請手続き
申請手続きは不要です。(基本料金を差し引いた金額で請求されます。)
集合住宅の所有者様・管理者様へ
今回の減免措置は、物価高騰の影響を受ける市民や事業者を支援する趣旨で実施するものです。共用の用途で水道を契約しており、親メーターによる一括検針を行っている集合住宅においては、この趣旨をご理解いただき、減免分を各戸の請求額に反映いただくなど、ご配慮いただきますよう、お願いいたします。
基本料金の減免に関するQ&A
Q:対象期間中に閉栓しても適用されますか?
A:閉栓日が対象期間であれば適用されます。
Q:マンションなど管理会社に水道料金を支払っている場合はどうなりますか?
A:水道センターがマンションのオーナー様や管理会社様に請求している場合は、基本料金を減免した金額で請求しますので、ご入居者様の料金については、直接の支払先にお問い合わせください。
ご注意ください
・この減免について、四條畷市や四條畷水道センターから電話やメール、訪問をすることはありません。
・不審な連絡があった場合は、警察や公的機関に相談するなどし、被害にあわないようにご注意ください。
物価高騰に対する支援策(水道減免)に関するお問い合わせ先
四條畷市水道基本料金減免プロジェクトチーム
電話:072-877-2121、0743-71-0330
(水道料金に関するお問い合わせは、四條畷水道センター総務課(料金担当)へご連絡ください。)
お問合せ先
四條畷水道センター 総務課(料金担当)
〒575-0051
大阪府四條畷市中野本町1-44
電話:072-876-7302
ファックス:072-879-7185












更新日:2026年04月13日