災害その他非常の場合における給水装置工事の施行について
制度の詳細
今後の地震や大規模な自然災害などが発生した非常時において、宅内配管工事を担う大阪広域水道企業団の指定する給水装置工事事業者の確保が困難と判断した場合には、他の水道事業者が指定をした給水装置工事事業者による給水装置工事が実施できるようにします。
災害その他非常の場合において、他の水道事業者が指定した給水装置工事事業者による給水装置工事が実施できるようにする場合は、大阪広域水道企業団のWEBページなどでお知らせします。
改正の背景
令和6年に発生した能登半島地震において、宅内配管の給水装置工事を担う地元業者の確保が困難であったことから、配水管復旧後も宅内配管の復旧ができず、家庭で水が使用できない状況が長期化しました。
そのため、今後の災害その他非常時において、指定給水装置工事事業者の確保が困難な場合に、他の水道事業者が指定した給水装置工事事業者による給水装置工事が実施できるよう、改正するものです。
留意事項
災害その他非常時において、他の水道事業者が指定した給水装置工事事業者による給水装置工事を行う場合は、大阪広域水道企業団水道事業給水条例に基づき工事を施行する必要があります。
平常時においては、従来どおり大阪広域水道企業団の指定する給水装置工事事業者でなければ施行することができません。(「指定給水装置工事事業者の申請手続等について」をご参照ください。)
条例改正の内容
適用開始日
令和8年4月1日
お問合せ先
水道事業推進課 市町村域水道グループ
〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町2-3-12マルイト谷町ビル3階
電話:06-6944-8025
ファックス:06-6944-6874












更新日:2026年03月12日