監査委員

更新日:2024年04月23日

 企業団の公正かつ効率的な運営を保障するため、事務事業の監査や決算の審査などを行う専門機関として設置されています。
 監査委員は、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた見識を有する委員で構成され、企業長が議会の同意を得て選任しています。
 その定数は、企業団規約第10条の規定により2名となっています。

大阪広域水道企業団監査委員

代表監査委員 小林 依子(公認会計士)
監査委員 石崎 一登(公認会計士)

監査委員事務局

 監査委員に関する事務を行います。
 なお、事務局監査などに係る業務の一部を監査法人に外部委託し、専門知識、経験を活用し、監査の公正性、専門性及び効率性をより一層高め監査機能の充実・強化に努めています。

監査の種別と監査結果

定期監査(財務監査)

 企業団の財務に関する事務の執行及び企業団の経営に係る事業の管理について、毎会計年度少なくとも1回以上期日を決めて監査を行います。

定期監査結果

監査結果の措置状況

随時監査(工事監査)

 企業団が実施する工事の計画、設計、積算、施工等が適正かつ経済的・効率的に行われているかを主眼に、技術的な視点で監査を行います。

例月現金出納検査

 毎月、現金の出納、保管について、提出された出納計算書に基づき、諸帳票・諸表の計数確認、保管現金の確認、収入支出状況等の調査及び資金運用状況の調査並びに証拠書の審査などにより検査を行います。

  • 平成23年度以降の例月現金出納検査において、指摘指示事項、委員意見等はありません。

決算審査

 企業長は、毎会計年度、決算の調製を行い、これを監査委員の審査に付す必要があります。監査委員は、提出された決算書その他の関係諸表等を照合するとともに、定期監査等の結果も参考にして審査を行い、企業長へ意見書を提出します。

資金不足比率等の審査

 企業長は、毎年度、決算の調製を行った後、速やかに、資金不足比率及びその算定基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付す必要があります。
 監査委員は、その審査を行い、企業長へ意見書を提出します。

住民監査請求

   住民監査請求は、企業長・企業団職員等による違法又は不当な公金の支出、財産の取得、管理等が認められるとして、住民から監査の請求がなされた場合、当該事項について行う監査です。

監査計画

関係法規集

条例・規程関係

詳細は次のリンクをご覧ください。

監査基準、事務手続関係(大阪広域水道企業団)

お問合せ先

監査委員事務局
〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町2-3-12マルイト谷町ビル3階
電話:06-6944-6045
ファックス:06-6944-6868
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