工事関係

更新日:2021年11月08日

既設上水道施設の更新について

既存水道施設については、老朽管の更新による漏水の防止を図るとともに、適切な維持管理、改修を進めます。また、震災等に対応する貯水池の設置など災害に強い水道施設の整備を図るとともに、情報システム等の拡充による合理的かつ効率的な施設管理を進めます。

給水工事について

給水装置を新設、改造、修繕(給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする際には、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申込み、その承認を受けなければなりません。また、給水装置工事は、大阪広域水道企業団阪南水道事業指定給水装置工事事業者が施行する必要があります。

開発工事について

開発事業に伴う住宅・事業所等が建設される際には、上水道施設が適正に建設され、かつ円滑に給水される必要があります。阪南水道センターでは、上水道施設の建設について、給水を申込もうとする者(以下「開発事業者」という。)との間に工事の施行基準、費用の負担、維持管理並びに安定給水を図ることを目的として、開発の協定を結びます。

お問合せ先

阪南水道センター
〒599-0204
大阪府阪南市鳥取74-1
電話:072-470-2155
ファックス:072-470-2150