給水契約の定型約款
令和2年4月1日施行の民法改正により「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています(民法第548条の2第1項)。
当企業団が水道の供給条件を定めた大阪広域水道企業団水道事業給水条例及び各水道事業に係る水道事業給水条例施行規程は、この「定型約款」に当たるものです。
お客さまと当企業団との給水契約においては、これらの条例及び規程が契約の内容となります。
以下のリンク先から、条例及びお客さまがご利用の区域に係る規程をご確認ください。
条例及び規程の改正があった場合
条例及び規程の改正があった場合、例規集の内容の反映に時間がかかることがあります。
改正が反映されるまでの間は、次の公報のページの改正内容もあわせてご参照ください。
直近の改正
水道事業給水条例
水道事業給水条例施行規程
大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程(岸和田、八尾、富田林、柏原、高石水道事業を除く)
岸和田水道事業に係る大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程
八尾水道事業に係る大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程
富田林水道事業に係る大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程
柏原水道事業に係る大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程
高石水道事業に係る大阪広域水道企業団水道事業給水条例施行規程
更新日:2025年04月01日