漏水減免制度について

更新日:2024年03月13日

水道メーターから内側(家側)での漏水を修理された場合に、漏水があった期間に高額となった水道料金等の減額を申請できること(漏水減免制度)があります。

漏水減免を受けるには、まず、修理をおこなった方(給水装置工事事業者)に「漏水修理証明書」の記入を依頼し、藤井寺水道センターお客様コーナーへ提出してください。審査の結果を後日、通知いたします。

「漏水修理証明書」は、大阪広域水道企業団指定のものをお使いください。
「漏水修理証明書」には、修理前後の写真の添付が必要です。

「漏水修理証明書」の入手方法

・お客様コーナー窓口で請求

・こちらからダウンロード → 漏水減免の手続/大阪広域水道企業団

申請時の注意事項

  • 蛇口パッキンのみの修理や、水栓の閉め忘れは対象外です。
  • 長期に渡る漏水でも、減免対象期間は1期(2カ月)分です。
  • 過去1年以内に減免されている場合は、漏水修理しても減免されません。
  • その他、詳しくは藤井寺水道センターお客様コーナーへお問い合わせください。

藤井寺水道センターお客様コーナー

電話番号 072-939-1316

お問合せ先

藤井寺水道センター 総務課
〒583-0027
大阪府藤井寺市岡一丁目1番1号
電話:072-939-1302
ファックス:072-939-7036
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