令和5年4月1日から指定給水装置工事事業者の指定方法を変更します

更新日:2024年04月01日

指定方法の変更の概要

大阪広域水道企業団の給水区域図

大阪広域水道企業団の給水区域

  • 令和5年3月31日まで、企業団では各水道事業ごとに指定給水装置工事事業者を指定していますが、令和5年4月1日から、各水道事業ごとではなく、企業団として1指定(企業団に統合した水道事業で共通指定)に変更します。
  • 企業団の指定給水装置工事事業者は、令和5年4月1日から、企業団の給水区域全域で給水装置工事を施工できるようになります。
  • 令和5年4月1日から自動的に企業団1指定となるため、令和5年3月31日までに企業団の指定給水装置工事事業者の指定を受けている場合、手続は不要です。

申請についてのフロー図

(令和5年3月31日まで)申請についてのフロー図

(令和5年3月31日まで)申請についてのフロー図

(令和5年4月1日から)申請についてのフロー図

(令和5年4月1日から)申請についてのフロー図

制度変更の案内ちらし(表)

制度変更の案内ちらし(表)

制度変更の案内ちらし(裏)

制度変更の案内ちらし(裏)

企業団1指定の対象者

企業団において1つ以上の水道事業で指定給水装置工事事業者の指定を受けている事業者が対象です。

指定の有効期限

  • 現行の指定の有効期限をそのまま引き継ぎます。
  • なお、複数の水道事業から指定を受けている場合、指定の有効期限は複数の指定のうち最長の有効期限となります。
(例)企業団の複数の水道事業(藤井寺、泉南及び四條畷水道事業)の指定を受けているA事業者の場合
A事業者の令和5年3月31日までの指定

指定(各水道事業ごと)

指定の有効期間の満了日

藤井寺第□□号

令和5年9月29日まで

泉南第××号

令和6年9月29日まで

四條畷第△△号

令和7929まで(最長の有効期限)

A事業者の令和5年4月1日からの指定

指定(企業団1指定)

指定の有効期間の満了日

大阪企第○○号

令和7929まで(最長の有効期限をそのまま引き継ぐ)

受付窓口

  • 指定、更新、変更及び指定証の再発行は、13水道センターのうち、ご希望される水道センター1か所で受け付けます。
  • 原則、窓口での申請としていますが、希望者に限り、郵送による申請も受け付けます。
  • (参考)給水装置工事の申込みは、従来どおり給水装置工事を施工する地域の水道センターで受け付けます。

新指定番号を記載した指定給水装置工事事業者証の交付について

  • 現行指定のうち、お手持ちの最長の有効期限の指定証をそのままお使いいただけます。
  • 最長の有効期限の指定証が複数ある場合は、それらの指定証を全てお使いいただけます。

参考

お問合せ先及び書類提出先

お問合せ先及び書類提出先一覧
センター名 所在地 電話番号
藤井寺水道センター 大阪府藤井寺市岡一丁目1番1号(藤井寺市役所内) 072-939-1324(直通)
泉南水道センター 大阪府泉南市樽井737番地 072-482-6552(直通)
四條畷水道センター 大阪府四條畷市中野本町1番44号 072-876-6221(直通)
大阪狭山水道センター 大阪府大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1(大阪狭山市役所内) 072-349-9413(直通)
阪南水道センター 大阪府阪南市鳥取74番1 072-470-2155(代表)
豊能地域水道センター 大阪府豊能郡豊能町東ときわ台一丁目2番地の3 072-738-3311(直通)
忠岡水道センター 大阪府泉北郡忠岡町忠岡東一丁目34番1号(忠岡町役場内) 0725-22-1122(代表)
熊取水道センター 泉南郡熊取町希望が丘二丁目15番4号 072-452-0357(直通)
田尻水道センター 大阪府泉南郡田尻町嘉祥寺375番地1(田尻町役場内) 072-466-5012(直通)
岬水道センター 大阪府泉南郡岬町深日2000番地の1 072-492-4140(直通)
太子水道センター 大阪府南河内郡太子町大字山田88番地(太子町役場内) 0721-98-5536(直通)
河南水道センター 大阪府南河内郡河南町大字白木1359番地の6(河南町役場内) 0721-93-2500(代表)
千早赤阪水道センター 大阪府南河内郡千早赤阪村大字水分180番地(千早赤阪村役場内) 0721-26-7165(直通)