給水装置工事申込みに伴う土地承諾書等の提出義務の見直しについて

更新日:2023年09月27日

企業団では、これまで私道及び私有地掘削又は他人の給水装置を使用する場合、承諾書を企業団に提出していただくことにより、所有者の承諾が得られていることを確認していましたが、令和5年4月1日付けで施行される改正民法の趣旨を踏まえて、土地承諾書等の提出義務を見直すこととしました。

改正民法の主な内容

1.ライフラインの設備の設置・使用権に関する規律の整備

(1) 設備設置・使用権の明確化

土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるため必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用することができる。(改正民法第213条の2第1項)

(2) 場所・方法の限定

設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。(改正民法第213条の2第2項)

2.事前通知の規律の整備

他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者及び他の土地を現に使用している者に通知しなければならない。(改正民法第213条の2第3項)

 

 

今回の変更点

1.承諾書の廃止

給水装置工事申込みに伴う私道及び私有地掘削又は他人の給水装置を使用する必要がある場合に所有者の承諾書を求めていましたが、原則として承諾書の提出義務を廃止します。ただし、企業団が所有者の承諾書を必要と判断した場合は、従来どおり提出を求めることがあります。

2.申込者の誓約事項の追加

給水装置工事申込書に「この工事に関して利害関係人その他の者から異議があった場合、全て工事申込者の責任において解決します。」を追加します。

運用開始日

令和5年4月1日の給水装置工事申込受付分から運用を開始します。

留意事項

今回の見直しは、所有者に無断で給水装置工事が実施できることを意味するものではありません。

つきましては、改正された民法の内容をご確認いただき、今後とも関係法令等を遵守し、適切な給水装置工事を継続していただきますようお願いします。

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