放射能が検出された場合の大阪広域水道企業団の対応

更新日:2021年03月08日

水道水中の放射能(全β放射能)が1Bq/Lを超えた場合、以下のとおりの対応をとります。

放射能が検出された場合の企業団の対応
水道水中の
放射能[Bq/L]
企業団の対応 対応の
根拠
1以下 全β線
  • 通常の送水
WHO
ガイド
ライン
1超過 全β線
  • 通常の送水
  • 放射性ヨウ素、セシウムの濃度測定を開始(外部機関に測定を依頼)
  • 凝集剤の増量、ろ過設備の機能確認等を行う
企業団
自主判断
10超過※1 放射性セシウム
  • 通常の送水
  • 府民への広報
    • 飲用に差し支えなし
    • 飲用を控える(10Bq/kgを大きく超過または長期間超過が見込まれる場合)

 ※1:厚生労働省通知に基づく管理目標値

厚生労働省通知
70超過
(規制値※2の70%)
放射性ヨウ素
  • 通常の送水
  • 粉末活性炭の注入を開始
企業団
自主判断
100超過※2 放射性ヨウ素
  • 通常の送水
  • 府民への広報
    • 乳幼児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与えるなど、乳児による水道水の飲用を控える
    • 代替飲用水が確保できない場合は、飲用に差し支えなし

※2:食品衛生法に基づく暫定規制値(乳児向け)

厚生労働省の指導
300超過※3 放射性ヨウ素
  • 通常の送水
  • 府民への広報
    • 水道水の飲用を控える
    • 代替飲用水がない場合は、飲用に差し支えなし
    • 生活用水としての利用に問題なし

※3: 原子力安全委員会の指標値

厚生労働省の指導

※単位Bq/LとBq/kgは同等。

また、大阪府と協力し、地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所での上水(蛇口水)のモニタリング結果の状況に応じて、測定体制を強化します。

お問合せ先

技術管理課 技術管理グループ
〒540-0012
大阪府大阪市中央区谷町2-3-12マルイト谷町ビル3階
電話:06-6944-6869
ファックス:06-6944-6874

メールフォームによるお問合せ