同意事項

更新日:2021年11月01日

 見積合せに参加される方は、下記同意事項をご確認ください。
 また、大阪広域水道企業団会計規程、大阪広域水道企業団契約規程、大阪広域水道企業団暴力団排除条例及び大阪広域水道企業団物品等調達見積合せ実施要領を遵守しなければなりません。
 物品等によっては法令等の規定により官公署の免許、許可、認可等を必要とする場合がありますので、見積書の提出に当たっては注意が必要です。
 さらに当該調達情報の案件に対し見積書を提出し、採用された場合の物品等の納入については、仕様及び下記同意事項を遵守しなければなりません。
 このため、同意事項の内容をご覧の上、同意する場合のみ見積書を提出することができます。
 なお、見積書を提出された場合は、下記同意事項に同意したものとみなします。

  1. 天災その他やむを得ない理由により、期限内に物品等を納入することができない時は、期限延長の申出をすることができる。ただし、この申出は納入期限内にしなければならない。
  2. 物品等を納入したときは、直ちにその旨を係員に届け出るものとし、係員は納入した日から10日以内に検査を行うものとする。
  3. 納入者は検査に立ち会うものとし、立ち会わないときは、検査の結果について異議を申し立てることができない。
  4. 検査に要する費用及び検査のため変質、変形又は消耗き損したものは、すべて納入者の負担とする。
  5. 物品等の所有権は、検査に合格したとき企業団に移転するものとし、納入者は納入後、1年間正常な管理下に生じた故障又は発見された隠れた瑕疵について、修理又は取替納入の責任を負うものとする。
  6. 納入期限内に物品等を納入しないとき、違約金の徴収及び入札参加資格停止を行うものとする。
  7. 採用者が契約を辞退したとき、企業団の入札参加資格停止措置及び一定期間の物品調達見積合せに参加することができないものとする。
  8. 見積りの採用によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡継承することができない。

 企業団において、やむを得ない事情により、見積書提出期限前に公開中の案件を取り下げることがありますが、その場合当該案件に対し見積書提出済であっても、無効とします。
 なお、企業団は、当ウェブページの調達情報にアクセスしたために被った損害及び損失について一切の責任を負いませんので、ご了承ください。

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