【終了しました】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた水道基本料金の免除について

更新日:2022年10月03日

新型コロナウイルス感染症対策の一環として、水道の基本料金を免除します。
使用水量に応じてご負担いただく超過料金及び下水道使用料は対象となりません。

令和2年9月分をもって終了しました。

減免内容

水道料金のうち基本料金を免除します。

例)家庭用の水道を2か月10立方メートルを使用された場合、1,610円(税込み)を免除します。
例)家庭用の水道を2か月11立方メートル以上を使用された場合、2,260円(税込み)を免除します。

対象期間

偶数月検針地区の場合、令和2年8月検針分に係る基本料金
奇数月検針地区の場合、令和2年9月検針分に係る基本料金
毎月検針地区の場合、令和2年8月検針分及び9月検針分に係る基本料金

申請手続

今回の免除について、申請等の手続きは不要です。
(水道料金の請求から基本料金の免除分を差し引いて請求します。)

注意していただきたいこと

  • 今回の免除措置について、市役所や四條畷水道センターから電話やメール、訪問等による連絡を行うことはありません。
  • 不審な電話やメール等があった場合には、警察や公的機関に相談するなどして、被害にあわないようご注意ください。

お問合せ先

四條畷水道センター 総務課(料金担当)
〒575-0051
大阪府四條畷市中野本町1-44
電話:072-876-7302
ファックス:072-879-7185