漏水減免の手続

更新日:2022年10月12日

漏水減免について

善良な管理にもかかわらず漏水が発生した場合には、一定の基準を満たす場合に限り、申請によって水道料金等を減額できる制度があります。

(修繕費用については、全額自己負担となります)

減免適用範囲外

  • 蛇口の故障による水漏れ
  • 水洗トイレタンク内のボールタップ不良による水漏れ
  • その他、発見が容易であると判断される箇所の水漏れ

申請書類

水道料金等の減免を希望される場合は、「水道料金減免申請書」、「修繕証明書」及び「(別紙)漏水修繕証明書」に必要事項を記入し、大阪狭山水道センターへ提出してください。

関連リンク

お問合せ先

大阪狭山水道センター お客様センター
〒589-0005
大阪府大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
電話:072-349-9476