漏水減免の手続(阪南水道事業)

更新日:2024年03月01日

敷地内の給水装置はお客さまの個人財産であるため、お客さまの責任で管理していただくものです。
このため、漏水によって増えたと予測される水量にかかる水道料金等は、お客さまにお支払いいただくことになります。

漏水を発見したときは

  • 水道メーターから蛇口までの配管や貯水槽で水漏れ・故障を発見したときは、早急に大阪広域水道企業団指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
  • 修理費用はお客さまの負担となります。

漏水減免申請

  • お客さまの善良な管理にもかかわらず漏水が発生した場合は、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる場合があります。
  • 漏水減免申請をする前に、阪南水道センターまでご相談ください。(ご相談いただいた後、郵送受付も可能です。)
  • 蛇口の閉め忘れ等、お客さまの不注意による場合は、減額の対象となりません。

令和6年3月31日までの申請様式

令和6年4月1日以降の申請様式

令和6年4月1日から漏水減免制度が変わります。
これに伴い、一部の減免基準や申請書類等も変わりますので、ご注意ください。
詳しくは、阪南水道センターまでお問合せください。

(注意)自己修繕が認められるのは、トイレのボールタップ等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る)に限られます。

お問合せ先

阪南水道センター
〒599-0204
大阪府阪南市鳥取74-1
電話:072-470-2155
ファックス:072-470-2150