水道水の水質について

更新日:2021年03月01日

水道により供給される水(=水道水)は、水道法に基づき厚生労働省が定めた「水質基準に関する省令」の要件を備えるものでなければなりません。

水質基準の各項目・基準値は、新たな化学物質による問題が提起されていることやWHO(世界保健機関)の飲料水水質ガイドラインを参考にしつつ、その時々の健康影響等に関する知見、諸外国の基準の設定状況、検査技術等を考慮して決められており、逐次改正が行われています。

浄水処理されたあとの水道水については、評価値の十分の一に相当する値を超えて検出され、または検出されるおそれの高い項目(特異値によるものを除く)が「水質基準項目」として定められています。

阪南市民の皆様に、いつでも安心して飲める水道水をお届けするために「水質検査計画」を作り、定期的に水質検査を行っています。

高度浄水処理水とは?

阪南市の水道水は、大阪広域水道企業団(主に村野浄水場(枚方市))で浄水処理された水です。大阪広域水道企業団では、平成10年7月から高度浄水処理水を供給しています。

高度浄水処理とは、原水(大阪広域水道企業団では淀川の水)への前塩素処理をやめ、「オゾン処理」及び「粒状活性炭処理」を新たに加えた処理方法です。本処理によって、カビ臭はほぼ完全に除去でき、また、有機物質と塩素が反応して生成されるトリハロメタンも大幅に低減することができるようになりました。これにより安全でより良質な水道水をお届けしています。

お問合せ先

阪南水道センター
〒599-0204
大阪府阪南市鳥取74-1
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ファックス:072-470-2150